第二条成分規格等については、同法の別表で次のように定義されている。
30 この省令において「全粉乳」とは、生乳、牛乳又は特別牛乳からほとんどすべての水分を除去し、粉末状にしたものをいう。
別表 二 乳等の成分規格並びに製造、調理及び保存の方法の基準つまり入固形分95%以上で乳脂肪分がうち25%以上あり、結果として水分が5%以下であるものをいう。
(三)乳製品の成分規格並びに製造及び保存の方法の基準
(15) 全粉乳
成分規格
乳固形分 九五・〇%以上
うち乳脂肪分 二五・〇%以上
水分 五・〇%以下
細菌数(標準平板培養法で一g当たり) 五〇、〇〇〇以下
大腸菌群 陰性