屋外配線
読み:おくがいはいせん
家屋などの外に電路を通す配線。対するは屋内配線。
概要
電気設備の技術基準の解釈 第1条 第13項において、次のように定義されている。
第1条 この解釈において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号による。
(中略)
十三 屋外配線 屋外の電気使用場所において、当該電気使用場所における電気の使用を目的として、固定して施設する電線(屋側配線、電気機械器具内の電線、管灯回路の配線、第142条第七号に規定する接触電線、第181条第1項に規定する小勢力回路の電線、第182条に規定する出退表示灯回路の電線及び電線路の電線を除く。)
特徴
屋外灯などの配線が該当する。
原則として屋外配線は専用回路(一つの負荷だけが繋がる分岐回路)とし、つまり分電盤に専用の配線用遮断器を設け、ここから線を引くことになる。ただし、20A以下の配線用遮断器(または15A以下のヒューズ)がある屋内電路からの分岐で分岐点から配線の長さが8m以内である場合は、他の屋内配線と兼用することができる。
なお、屋外配線や屋側配線には、金属ダクト工事や金属線ぴ工事を施設することはできない。
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