第1条 この解釈において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号による。 (中略) 十一 屋内配線 屋内の電気使用場所において、固定して施設する電線(電気機械器具内の電線、管灯回路の配線、エックス線管回路の配線、第142条第七号に規定する接触電線、第181条第1項に規定する小勢力回路の電線、第182条に規定する出退表示灯回路の電線、第183条に規定する特別低電圧照明回路の電線及び電線路の電線を除く。)