電線路
読み:でんせんろ

 電線、およびその支持物や付帯設備を用いて電力を運ぶための設備。

概要
 電気事業法に基づく「電気設備に関する技術基準を定める省令」では、電線を次のように定義している。
 (用語の定義)
 第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
 八 「電線路」とは、発電所、変電所、開閉所及びこれらに類する場所並びに電気使用場所相互間の電線(電車線を除く。)並びにこれを支持し、又は保蔵する工作物をいう。

再検索