(用語の定義) 第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 八 「電線路」とは、発電所、変電所、開閉所及びこれらに類する場所並びに電気使用場所相互間の電線(電車線を除く。)並びにこれを支持し、又は保蔵する工作物をいう。