電気機械器具 |
辞書:科学用語の基礎知識 電気工事編 (NPOWC) |
読み:でんききかいきぐ |
品詞:名詞 |
電路を構成する機械器具。
概要 |
電気設備に関する技術基準を定める省令 第1条 第2項において、次のように定義されている。
第一条 この省令において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(中略)
二 「電気機械器具」とは、電路を構成する機械器具をいう。
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