精神保健及び精神障害者福祉に関する法律 |
辞書:科学用語の基礎知識 医学・用語編 (BMEDY) |
読み:せいしんほけんおよびせいしんしょうがいしゃふくしにかんするほうりつ |
品詞:固有名詞 |
精神障害者の医療及び保護を行ない、社会復帰の促進と自立と社会経済活動への参加の促進のために必要な援助をし、また発生の予防、国民の精神的健康の保持や増進を努め、精神障害者の福祉の増進と国民の精神保健の向上を図ることを目的とする法律(第1条の要約)。通称は精神福祉保健法。
この法律で定義される精神障害者とは、統合失調症(精神分裂病)、精神作用物質による急性中毒又はその依存症、知的障害、精神病質その他の精神疾患を有する者、とされる。いわゆる精神異常者の他に、老齢などによる痴呆(≒知的障害)などもこれに含まれる。
この法律の特徴は、医師(精神保健指定医)の診察と保護者の同意があれば本人の承諾なく精神病院に強制入院させることが可能という点である。
鬱病などの通常の精神病患者にとって特に重要な条項は第32条である。ここで、治療に要する自己負担を5%にすることができる、通称「精神福祉保健法第32条」が規定されている。
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