ホームドア等
読み:ホームドアとう

 ホームドア可動式ホーム柵など、駅ホーム端に設置される仕切りの総称。
目次

定義
 かつて、普通鉄道構造規則の第三十三条6項において定義されていた。
 規則上は、列車に対し十分に旅客を防護する設備と定義されている。

特徴

「等」
 普通鉄道構造規則の改正過程では、ホームドアが先に盛り込まれた。
 そのため、この規則では当初ホームドアという表記になっていたが、その後、それを追う形で可動式ホーム柵が盛り込まれたため、現在ではホームドア等という表現に改められている。
 これは、ホームドアと可動式ホーム柵が似て非なるものであるとの国の見解を示しているといえるものである。

種類
 これを著している時点で、日本国内では次のようなものが実用化されている。

再検索