領海
読み:りょうかい
外語:territorial water
国の領土周辺にあって、その国が主権を有する海域のこと。
定義
その国の領土と同じ扱いとされる海域であり、この海域を船などで通る場合には、主権を有する国の許可が必要である。
領海の広さについては、1977(昭和52)年の「領海及び接続水域に関する法律」(領海法)で、基線からその外側12海里(22km)の線とした。
国際ルールとしても、1982(昭和57)年に作られた「国連海洋法条約」(1982(昭和57)年国連総会採択、1994(平成6)年に発効)により、12海里(22km)以内と定められた。
特徴
領海の外
領海の外の海は、どこの国の主権も及ばない「公海」となる。
但し、公海であっても領海の周辺は別の規定で「接続水域」や「排他的経済水域」というものが定められており、漁や採掘をする場合は主権を有する国に優先権が認められている。
範囲
――― 基線 ―――
再検索