自転車専用道路
読み:じてんしゃ-せんようどうろ
外語:Bicycle Only

 自転車のみが通行できる道路。道路法の第三章第六節で指定される。その構造については道路構造令の第39条に規定があり、幅員3m以上(但し地形等によりやむを得ない場合は2.5m以上)が求められている。
 この道路は自転車専用であり、自転車以外の車両により通行してはならない。もちろん原動機付自転車での通行も禁止である。
 自転車の利用を促進する目的などで作られることが多い。

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