第四種
読み:だいよんしゅ

 道路構造令による道路の区分の一つで、同令第三条により、都市部の各種一般道が該当する。

特徴
 第四種の道路は同令第三条2により第一級から第四級までに細分される。級の分類は、計画交通量と道路の種類により決定される。
 具体的には、第四種は主として沿道アクセス用の一般道となる。ゆえに橋梁部や海底トンネルなどに第四種は存在しない。

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