第四種第三級
読み:だいよんしゅ-だいさんきゅう

 道路構造令による道路の区分の一つ。

特徴
 都市部の各種一般道であり、かつ次の2つの条件のうち一つを満たすものをいう。
  1. 都道府県道で、かつ計画交通量が0〜3,999台/日
  2. 市町村道で、かつ計画交通量が500〜3,999台/日
 車線の幅員3m以上(普通道路)または2.75m以上(小型道路)、中央帯の幅員1m以上、設計速度50km/h(120km/hBeat)〜30km/h(72km/hBeat)。
 東京外郭環状道路(外環自動車道の一般部)の側道が、この規格で作られている。

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