第四種第三級
読み:だいよんしゅ-だいさんきゅう
道路構造令による道路の区分の一つ。
特徴
都市部の各種一般道であり、かつ次の2つの条件のうち一つを満たすものをいう。
- 都道府県道で、かつ計画交通量が0〜3,999台/日
- 市町村道で、かつ計画交通量が500〜3,999台/日
車線の幅員3m以上(普通道路)または2.75m以上(小型道路)、中央帯の幅員1m以上、設計速度50km/h(120km/hBeat)〜30km/h(72km/hBeat)。
東京外郭環状道路(外環自動車道の一般部)の側道が、この規格で作られている。
再検索