掲示用泉質名
読み:けいじよう-せんしつめい
温泉の分類の一つ。療養泉(療養目的の温泉)に付けられる名前の一つである。
概要
成分などによる泉質の分類方法の一つ。
かつての泉質名(いわゆる旧泉質名)に代わって使われるようになったが、分かりにくいと不評であり、もって旧泉質名と併記されながら使われるようになっている。
特徴
温泉
現行の温泉法では、泉温が25℃以上であるか、25℃未満であっても法で規定する特定の物質(ガス性のものを除く溶存物質)を特定量以上含んでいれば「温泉」であると規定している。
さらに、溶存物質によって泉質名が決まることから、溶存物質の種類は重要視される。
種類
療養泉の分類は、大きく3種類に分けられ、それらを細分化して11種類となり、それらが更に細分化される。
- 単純温泉 ‐ ガス性のものを除く溶存物質が、温泉水1kgあたり1000mg(1g)未満であるもの
- 塩類泉 ‐ ガス性のものを除く溶存物質が、温泉水1kgあたり1000mg(1g)以上であるもの
- 特殊成分を含む療養泉 ‐ 各指定成分を一定以上含むもの
再検索