中型免許
読み:ちゅうがためんきょ
日本での四輪車の
運転免許
の一つで、中型自動車用。
目次
概要
特徴
条件
表示
限定
旧・大型免許
補足
MT車/AT車
概要
公道で
中型自動車
を運転することができる。
また、これ以外に、
普通自動車
、
小型特殊自動車
、
原動機付自転車
を運転することができる(道路交通法 第85条2)。
特徴
条件
次の全条件を満たさないと取得できない。
満20歳以上
普通免許
(普通自動車免許)、又は大型特殊免許を保有
通算期間2年以上 (免許効力停止期間を除く)
適正
視力
両眼視力0.7以上、一眼0.3以上(眼鏡可)
一眼が0.3未満の場合、他眼の視野が左右150゜以上で視力が0.7以上
色彩識別能力 (
青色
、
黄色
、
赤色
の識別が可能なこと)
深視力検査
聴覚 (10mの距離で90dBの警音器音が聞こえること、補聴器可)
運動能力 (普通に手足が動かせること)
以前は
大型免許
が20歳から取得できたが、中型免許新設に伴い、中型が20歳以上、大型が21歳以上と変更になった。
表示
これを著している時点の種類蘭(7列2行)では、上段の左から二番目に「中型」と記載される。
旧12欄(6列2行)には中型は存在しない。
限定
次のような限定が存在する。
眼鏡等
眼鏡等(小特車及び原付車を除く)
補聴器等
中型車はAT車に限る (いわゆる中型免許オートマチック限定)
中型車(8t)と普通車はAT車に限る (旧・普通免許オートマチック限定)
中型車(8t)と普通車はAT車に限る(軽車360は除く)
中型車(8t)と普通車の旅客車はAT車に限る (旧・普通二種免許オートマチック限定)
中型車は中型車(8t)に限る
(旧・普通免許)
旧・大型免許
かつては、普通免許の上は大型免許であったが、2007(平成19)年6月2日の法令改正で途中に中型免許が新設された。
中型免許の対象は、殆どがそれ以前の大型免許の対象で、そのうち小型のものである(一部、それ以前の普通免許の対象も含まれる)。かくして、実質的に大型免許は二つに分割されることとなった。
なお、古い大型免許の取得条件は次の通りで、これは現在の中型免許と同じ条件である。
20歳以上
普通免許
(普通自動車免許)、又は大型特殊免許を保有
通算期間2年以上
適正 (深視力検査)
それ以前の普通免許は、一部中型免許に被るため、それ以前の普通免許を更新すると「
中型車は中型車(8t)に限る
」という限定付きの中型免許に昇格となる。
補足
MT車/AT車
限定のない中型免許では、
MT車
/
AT車
、いずれも運転できる。
技能試験は、MT車で実施する。
AT車に限定した「中型免許オートマチック限定」が存在する。
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