中型車は中型車(8t)に限る
読み:ちゅうがたしゃは-ちゅうがたしゃ-はっとん-に-かぎる

 中型免許に存在する限定条件の一つ。日本語になっていない日本語として話題となった。
目次

概要
 日本語をそのまま解読すれば、「ちょうど8t」の中型車のみを運転できるようにしか解釈できない。
 しかし実際には異なり、ちょうど8tの中型車が仮に存在したとしてもそれは運転できないのである。
 
 次の条件で中型自動車を運転することができる。
 つまりこの日本語文は、車体総重量8t未満の限定を表わしている。せめて(8t)が(8t未満)であれば、意味は通じたことであろう。

特徴

普通免許の変更
 2007(平成19)年6月2日の法令改正の直前は、普通免許の条件は次のようであった。
 2007(平成19)年6月2日の法令改正に伴い、普通免許は、次の条件に変更された。
 このため、普通免許をそのまま普通免許として更新してしまうと、それまで乗れていた車体総重量にして5t〜8tに乗れなくなってしまう。これを避けるため、従来の普通免許を持っていた者は、更新により、この8t未満の中型車限定という限定条件付きの中型免許に昇格となることになった(これを既得権という)。

表示条件
 改正前に「旧普通免許」を取得した者は、仮に「大型免許」または「大型第二種免許」を所持していたとしても、更新後「中型車は中型車(8t)に限る」と記載される。
 この限定はあくまで「旧普通免許」に対するものであり、「大型免許」とは無縁である。従って、大型免許があれば、8t以上であっても何の問題もなく運転できる。

限定解除
 限定条件を消す方法は幾つかある。
 改正前に「大型第二種免許」と「旧普通免許」を取得した者は、それ以上の免許がないことから、上位免許を取得して限定条件を消すということができない。
 どうしても消したいという場合は、大型第二種免許を一旦返納し、再度大型第二種免許を取得すれば良いが、無駄以外の何ものでもない。更に、現在の大型第二種免許の試験は、試験車の大型化(11メートル)と路上試験となり、以前より格段に難易度が上がっている。
 なお、将来視力の低下等に伴い大型免許、中型免許、牽引免許、二種免許が更新出来なくなった場合、限定ありの状態であれば既得権により「8t限定中型免許」が維持されるが、限定解除後は既得権がないため「その時点」での普通免許となる(将来的に更に普通免許の制限が強まる可能性もある)。
 この限定条件があれば、将来的に大型第二種免許が更新できなくなっても8t限定中型免許が残ることになるので、限定解除することが得なのかどうかは、将来を見据えて検討をする必要があるだろう。

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