竹島 |
辞書:国土用語の基礎知識 日本地理編 (EGJP) |
読み:たけしま |
外語:Takeshima |
品詞:その他地名 |
島根県にある島の一つ。国境の島の一つで、国有の島である。いわゆる竹島問題の中心となる島。
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概要 |
日本海に浮かぶ島で、島根県松江から北に約70kmの隠岐から、更に北西に約157kmの距離にある。
自治体 |
隠岐の島町に属する島の一つである。
官有とは、つまり国有ということである(詳細後述)。
基本情報 |
通信 |
日本からすれば無人島扱いなので郵便番号は特にないが、強いて言えば685-0300。但し、所轄となる西郷郵便局としては685-0300地域への集配業務は行なっていないので、郵便以外の方法を取る必要がある。
竹島を含む隠岐郡隠岐の島町の電話番号は08512-(2〜9)-XXXXであるが、竹島での電話の存在は知られていない。
沿革 |
政治的な事項については竹島問題に詳細を記述する。
↓これ以降、竹島は日本領、島根県となる
↓これ以降、南鮮が不法占拠開始
地権者 |
島根県告示第四十号 |
竹島は、1905(明治38)年1月28日に閣議で日本領である事を再確認し、島根県知事により1905(明治38)年2月22日に公示された島根県告示第40号により、竹島は島根県に編入された。実際にはそれ以前より領有を続けていた。
島根県告示第四十号は以下の通り。
島根県告示第四十号
北緯三十七度九分三十秒東経百三十一度五十五分隠岐島ヲ距ル西北八十五浬ニ在ル島嶼ヲ竹島ト称シ自今本県所
属隠岐島司ノ所管ト定メラル
明治三十八年二月二十二日
島根県知事 松永武吉
島根県庶第十一号もほぼ同内容である。
島根県庶第十一号
隠岐県庁
北緯三十七度九分三十秒東経百三十一度五十五分隠岐島ヲ距ル西北八十五浬ニ在ル島嶼ヲ竹島ト称シ自今本県所
属隠岐島司ノ所管ト定メラル
明治三十八年二月二十二日
島根県知事 松永武吉
島根県知事が竹島の名称と所管を告示したことで、明確に日本領となり、そして島根県の県有地となった。
海軍省 |
1940(昭和15)年8月17日、海軍省は島根県庁から竹島を海軍用地として購入し、島は舞鶴鎮守府に移管、国有管理となった。
1945(昭和20)年11月1日に海軍省が消滅したことに伴い、竹島は大蔵省の所管となった。
その後 |
大蔵省は2001(平成13)年1月6日に財務省に改組したことから、現在は財務省管理の島であり、現在も竹島は日本国の国有地である。
南鮮の不法占拠が続いているが、島根県の条例「竹島の日を定める条例」で、島根県への編入日2月22日が竹島の日として記念日に定められた。
地理 |
地勢 |
「東島」(古名「女島」)と「西島」(古名「男島」)の二つの主島と多数の岩礁からなる。
日本国により名付けられた岩としては、西島南西の「南西岩」、西島と東島の間にある「洞岩」、東島北東の「洞湾」などがある。
運輸 |
道路はない。
島内に道の駅はない。
島内に鉄道はない。
島内に飛行場はない。
周辺の島 |
この島の最寄りに、次のような島がある(島名にぶら下げて書かれた島名は付属島)。
特徴 |
観光 |
現在は、南鮮の武装警察(自称)により不法に武装占拠されており、容易には近付くことができない。
日本国政府は速やかな国外退去を命じているが、南鮮が応じていないことから、不法占拠がいまも続いている。
このため、不用意に近付けば朝鮮人に発砲され、射殺されるだろう。
現住者向け |
日本国は、朝鮮人に対し、一日も早い国外退去を求めている。
観光者向け |
現時点では、日本国から直接島に上陸することができない。
リンク |
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