漁船 |
辞書:国土用語の基礎知識 海事編 (EMMARIN) |
読み:ぎょせん |
外語:fishing ship |
品詞:名詞 |
船舶安全法施行規則第1条第2項によって定義されており、それによれば、1。もっぱら漁ろうに従事する船舶(漁猟船。附属漁船を用いてする漁ろうを含む) 2。漁ろうに従事する船舶であって、漁獲物の保蔵又は製造の設備を有するもの(工船) 3。もっぱら漁ろう場から漁獲物又はその加工品を運搬する船舶(運搬漁船) 4。もっぱら漁業に関する試験、調査(漁業調査船)、指導(漁業指導船)若しくは練習(漁業練習船)に従事する船舶又は漁業の取締りに従事する船舶(漁業取締船)であって、漁ろう設備を有するもの のいずれかであるとされている。従って、一般の認識と違い直接魚を獲らない船も含む。
コラム (漁船の内訳) ┌漁猟船(トロール漁船, 釣漁船, 巾着網漁船, 延縄漁船, 捕鯨船, │ 流網漁船など) │ ├工船(鯨工船, カニ工船, サケ・マス工船, フィッシュ・ミール工 漁船┤ 船, ニシン工船など) │ ├運搬漁船(冷蔵運搬船, 冷凍運搬船) │ └その他(漁業調査船, 漁業指導船, 漁業練習船, 漁業取締船)
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