地役権 |
辞書:国土用語の基礎知識 地理用語編 (EGY) |
読み:ちえきけん |
品詞:名詞 |
他人の土地を自分の土地の利便性を高めるために利用することができるという権利のこと。民法第280条で規定される。
通行地役権などがある。
この権利に基づき作られた土地を承役地という。
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