日本国憲法第96条
読み:にほんこくけんぽう-だいきゅうじゅうろくじょう
外語:Article 96 of the Constitution of Japan

 日本国憲法第9章にある唯一の条文で、日本国憲法の改正方法を規定する。
目次

条文

日本語
 条文は次の通り。
 第九章 改正
 第九十六条 この憲法の改正は、各議院の総議員の三分の二以上の賛成で、国会が、これを発議し、国民に提案してその承認を経なければならない。この承認には、特別の国民投票又は国会の定める選挙の際行はれる投票において、その過半数の賛成を必要とする。
 (2) 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。

英語
 日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
 CHAPTER IX. AMENDMENTS
 Article 96.
 1. Amendments to this Constitution shall be initiated by the Diet, through a concurring vote of two-thirds or more of all the members of each House and shall thereupon be submitted to the people for ratification, which shall require the affirmative vote of a majority of all votes cast thereon, at a special referendum or at such election as the Diet shall specify.
 2. Amendments when so ratified shall immediately be promulgated by the Emperor in the name of the people, as an integral part of this Constitution.

考え方

直接民主制
 日本国憲法では、議会制民主主義を採用していながら、この条文だけはなぜか直接民主制を採用しているのが特徴である。
 具体的には、衆参両議院で総議員の2/3以上の賛成で発議され、国民投票などにより過半数の賛成を必要とする旨が規定されている。
 ちなみに他国の例では、例えばドイツなどでは国民投票などはなく、議会で必要に応じて改憲ができる。

国民の名とは何か
 謎の多い日本国憲法だが、この条文も謎に包まれている。
 (2) 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
 第二項に書かれた「天皇は、国民の名で」という部分である。まず「国民の名」という表現は謎に包まれている。この条文が何を意味するのかは、良くわかっていない。
 天皇は現人神であり、今も日本国民ではない。日本国民でない者が「国民の名」で交付するなら、それは偽名での交付となるのではないか、と考えられる。偽名であっては公文書偽造になると考えられる。
 改憲のためだけに、遂に天皇陛下の戸籍が作られる事になるのかは謎である。天皇陛下が国民になれば天皇陛下にも選挙権、被選挙権が当然与えられうるが、それで良いのかという問題もある。
 また、そもそも戸籍は天皇の民(所有物)を記録するもので、そこに天皇陛下自身が書き込まれるのはおかしい、という問題もある。

憲法改正はできない
 更にこの第二項には、不可思議な記述がある。
 (2) 憲法改正について前項の承認を経たときは、天皇は、国民の名で、この憲法と一体を成すものとして、直ちにこれを公布する。
 この条文の通りにするならば、既存の日本国憲法は前文と1〜103条までは一字一句変更できないことになる。
 これはアメリカの憲法と同様の考え方である。アメリカは何度も改憲をしているが、建国時に作られた憲法条文は全て残されており、それ以降の変更は「変更条項」という形で後に付け加えられているのである。
 結論は、日本国憲法は跡形もなく変更することはできない。可能なのは、追加修正だけである。
 アメリカではこれが当然だったので、この憲法もこのようになったのだろうと思われる。しかし日本では、憲法はもちろん一般の法律でもそのような改正方法を取ったことは無く、日本には馴染まないと考えられる。

新規の憲法制定の方法
 2007(平成19)年5月には遂に「日本国憲法の改正手続に関する法律」という法律が作られたが、この法律は第一項に基づいた国民投票の権利の条件や方法などが規定されるだけで、この第二項に関することには触れられていない。
 更に、自由民主党は新憲法の案を発表しているが、どうみても追加ではなく置き換えを前提としている。
 全く新規の憲法を制定するためには、この憲法の「改正」では不可能であるので、この憲法を「破棄」し、新憲法を制定する以外には方法がない、と言える。
 尤も、理由もなく法律を破棄するようでは法治国家とは言えない。しかしこの憲法は、占領期という主権の無い時に作られ、更に大日本帝国憲法違反の改憲をしているということがあるため、これを理由として破棄することは可能と考えられる。

関連する条文

関連法

前後の条文
 日本国憲法第95条 ‐ 日本国憲法第96条 ‐ 日本国憲法第97条

GHQ草案
 この条文の、GHQ草案は次のとおり。

英語
 CHAPTER IX. Amendments
 Article LXXXIX.
 Amendments to this Constitution shall be initiated by the Diet, through a concurring vote of two-thirds of all its members, and shall thereupon be submitted to the people for ratification, which shall require the affirmative vote of a majority of all votes cast thereon at such election as the Diet shall specify.
 Amendments when so ratified shall immediately be proclaimed by the Emperor, in the name of the People, as an integral part of this Constitution.

日本語
 第九章 改正
 第八十九条 此ノ憲法ノ改正ハ議員全員ノ三分ノ二ノ賛成ヲ以テ国会之ヲ発議シ人民ニ提出シテ承認ヲ求ムヘシ人民ノ承認ハ国会ノ指定スル選挙ニ於テ賛成投票ノ多数決ヲ以テ之ヲ為スヘシ右ノ承認ヲ経タル改正ハ直ニ此ノ憲法ノ要素トシテ人民ノ名ニ於テ皇帝之ヲ公布スヘシ

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