日本国憲法第30条
読み:にほんこくけんぽう-だいさんじゅうじょう
外語:Article 30 of the Constitution of Japan

 日本国憲法第3章にある日本国憲法の条文の一つで、納税の義務を規定する。
目次

条文

日本語
 条文は次の通り。
 第三章 国民の権利及び義務
 第三十条 国民は、法律の定めるところにより、納税の義務を負ふ。

英語
 日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
 CHAPTER III. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE
 Article 30.
 The people shall be liable to taxation as provided by law.

考え方
 日本国憲法の国民の三大義務の一つ、納税の義務が規定されている条文である。
 単に「税」であって「税金」ではないので、徴兵として労働力を提供することも可能性としては存在する。現在は主に金銭、あるいは土地、建物などの物納として税を納めるのが一般的である。
 他の三大義務に教育と勤労があるので、つまり、国民は学んで、そして労働して得られた収入の一部を税として納めねばならない。税は巡り巡って、やがて公共サービスとして自分に戻ってくることになっている。
 他の三大義務の教育と勤労は、権利であり義務、と書かれているのに対し、納税は義務としか書かれていないのが特徴である。納税は権利ではないらしい。

関連する条文

関連法

前後の条文
 日本国憲法第29条日本国憲法第30条日本国憲法第31条

GHQ草案
 この条文は、GHQ草案には無い。
 その後の草案にもなく、日本国憲法として突如涌いて出てきた条文である。

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