日本国憲法第29条
読み:にほんこくけんぽう-だいにじゅうきゅうじょう
外語:Article 29 of the Constitution of Japan

 日本国憲法第3章にある日本国憲法の条文の一つで、財産権を規定する。
目次

条文

日本語
 条文は次の通り。
 第三章 国民の権利及び義務
 第二十九条 財産権は、これを侵してはならない。
 (2) 財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。
 (3) 私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。

英語
 日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
 CHAPTER III. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE
 Article 29.
 1. The right to own or to hold property is inviolable.
 2. Property rights shall be defined by law, in conformity with the public welfare.
 3. Private property may be taken for public use upon just compensation therefor.

考え方

私有財産
 この条文で、国民に私有財産が認められている。
 資本主義社会では私有財産が認められることが基本で、対して社会主義社会では私有財産が制限されることが基本である。日本国憲法ではこの内の前者、資本主義を採用しており、私有財産が認められている。
 但し、日本国憲法第12条および民法第1条に定められるように、私権の行使は公共の福祉に反してはならない。

財産権の限度
 法律の第2項や第3項にあるように、私有財産権は無条件に認められるわけではなく、「公共の福祉に適合する」ことが求められる。特に「土地」などについては、公共性が重視される傾向にある。
 例えば、今ある県道や国道その他の道路は、元々は個人の土地である。皆が普通に使っている道路も、誰かが立ち退いたからこそ出来たものである。土地に関しては個人の所有権を優先すると道路計画自体が成り立たないため、立ち退きが迫られることは当然のこととなる。
 第3項では、いくら先祖代々の土地なんだと言っても、そこに道路を通し公共に供することが決定したとすれば、笑顔とは言わぬまでも、早々に立ち退くことが求められている。僅か数人の反対のために、多くの人が損害を被るようなことは許されていない。
 このために、土地を買うときでも、区画整理がされておらず、いずれ道路拡張や移転を迫られるような土地は安い。

関連する条文

関連法

前後の条文
 日本国憲法第28条日本国憲法第29条日本国憲法第30条

GHQ草案
 この条文の、GHQ草案は次のとおり。

英語
 CHAPTER III. Rights and Duties of the People
 Article XXVII.
 The right to own property is inviolable, but property rights shall be defined by law, in conformity with the public welfare.
 Article XXVIII.
 The ultimate fee to the land and to all natural resources reposes in the State as the collective representative of the people. Land and other natural resources are subject to the right of the State to take them, upon just compensation therefor, for the purpose of securing and promoting the conservation, development, utilization and control thereof.
 Article XXIX.
 0wnership of property imposes obligations. Its use shall be in the public good. Private property may be taken by the State for public use upon just compensation therefor.

日本語
 第三章 人民ノ権利及義務
 第二十七条 財産ヲ所有スル権利ハ不可侵ナリ然レトモ財産権ハ公共ノ福祉ニ従ヒ法律ニ依リ定義セラルヘシ
 第二十八条 土地及一切ノ天然資源ノ究極的所有権ハ人民ノ集団的代表者トシテノ国家ニ帰属ス
 国家ハ土地又ハ其ノ他ノ天然資源ヲ其ノ保存、開発、利用又ハ管理ヲ確保又ハ改善スル為ニ公正ナル補償ヲ払ヒテ収用スルコトヲ得
 第二十九条 財産ヲ所有スル者ハ義務ヲ負フ其ノ使用ハ公共ノ利益ノ為タルヘシ国家ハ公正ナル補償ヲ払ヒテ私有財産ヲ公共ノ利益ノ為ニ収用スルコトヲ得

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