日本国憲法第21条
読み:にほんこくけんぽう-だいにじゅういちじょう
外語:Article 21 of the Constitution of Japan

 日本国憲法第3章にある日本国憲法の条文の一つで、集会・結社・表現の自由、検閲の禁止、通信の秘密を規定する。
目次

条文

日本語
 条文は次の通り。
 第三章 国民の権利及び義務
 第二十一条 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
 (2) 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

英語
 日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
 CHAPTER III. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE
 Article 21.
 1. Freedom of assembly and association as well as speech, press and all other forms of expression are guaranteed.
 2. No censorship shall be maintained, nor shall the secrecy of any means of communication be violated.

考え方
 民主主義が成り立つためには、自由な言論が必要である。時には反政府な言論もあるだろう。
 これを政府が監視するようなことがあると、自由な言論が成り立たなくなるので、この条文が存在する。

表現の自由
 様々な表現の自由が保障されている。
 条文では、集会の自由、結社の自由、言論の自由、出版の自由などが認められている。
 なお、ここで「出版の自由」とされているが、現代における適正な表現は「報道」である。しかし当時、報道は紙媒体が主だったため、このようになったと考えられている。
 GHQの原文には存在しないが、現在日本国首相官邸で公開されている日本国憲法の英文は、該当する箇所が「press」の自由とされており、つまり言いたいことは「報道の自由」なのであろう。
 言いかえれば、憲法上、今の日本には報道の自由は存在しない。但し他の法律で、ほぼ自由な報道が可能となっている。

検閲の禁止
 検閲とは、例えば本を出版するにあたり、政府の審査などを事前に受け、政府に都合が悪ければ出版してはいけない、場合によっては書いた人間は逮捕、死刑、というようなものをいう。
 検閲の禁止なく民主主義は成り立たない。民主主義を保証する条文とも言える。
 この検閲の禁止の及ぶ範囲は明確な規定がないが、現在でも裁判所に訴えれば出版の事前差し止めなども可能で、これも検閲ではないのかという考え方がある。

通信の秘密
 検閲の禁止と共に、表現の自由の一つとして憲法が保障している。
 この条文を元に、電気通信事業法の第3条、第4条で、検閲の禁止と秘密の保護が規定されている。
 なお、この条文に触れる法律に「犯罪捜査のための通信傍受に関する法律」(通信傍受法)というものがある。
 どう見ても憲法違反は疑えない法律だが、法務省判断では、憲法12条憲法13条で「公共の福祉による制約」が規定されていて、通信の秘密の保障も同様に絶対無制限のものではないのだ、という憲法解釈をしている。
 国内に潜入するスパイたちの活動を掴むためには、必要最小限の範囲での傍受が必要なのは事実とされる。法務省もこれを理解し、憲法違反ではないとしているわけである。が、今のところは法務相判断に過ぎず、最高裁などによる裁判の判例は存在しない。

判例

表現の自由
 表現の自由と言っても、これは絶対無制限に保証されているわけではない。
 「公共の福祉」などに反しないことなどが、前提条件となる。

共産党ビラ配り
 日本共産党のビラ配布を目的とし、東京都葛飾区の僧侶、荒川庸生が都内の分譲マンションの廊下に無断で侵入し、住居侵入罪で逮捕された件。荒川被告は「表現の自由」を主張した。
 東京地裁では無罪となったが検察側控訴、東京高裁では荒川は逆転有罪となった。
 もって、住居侵入罪が成立すると結論付けた。

関連する条文

関連法

前後の条文
 日本国憲法第20条日本国憲法第21条日本国憲法第22条

GHQ草案
 この条文の、GHQ草案は次のとおり。

英語
 CHAPTER III. Rights and Duties of the People
 Article XX.
 Freedom of assembly, speech and press and all other forms of expression are guaranteed. No censorship shall be maintained, nor shall the secrecy of any means of communication be violated.
 Article XXI.
 Freedom of association, movement and choice of abode are guaranteed to every person to the extent they do not conflict with the general welfare.
 All persons shall be free to emigrate and to change their nationality.

日本語
 第三章 人民ノ権利及義務
 第二十条 集会、言論及定期刊行物並ニ其ノ他一切ノ表現形式ノ自由ヲ保障ス検閲ハ之ヲ禁シ通信手段ノ秘密ハ之ヲ犯ス可カラス
 第二十一条 結社、運動及住居選定ノ自由ハ一般ノ福祉ト抵触セサル範囲内ニ於テ何人ニモ之ヲ保障ス
 何人モ外国ニ移住シ又ハ国籍ヲ変更スル自由ヲ有ス

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