日本国憲法第20条
読み:にほんこくけんぽう-だいにじゅうじょう
外語:Article 20 of the Constitution of Japan

 日本国憲法第3章にある日本国憲法の条文の一つで、信教の自由、国の宗教活動の禁止を規定する。
目次

条文

日本語
 条文は次の通り。
 第三章 国民の権利及び義務
 第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
 (2) 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
 (3) 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

英語
 日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
 CHAPTER III. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE
 Article 20.
 1. Freedom of religion is guaranteed to all. No religious organization shall receive any privileges from the State, nor exercise any political authority.
 2. No person shall be compelled to take part in any religious act, celebration, rite or practice.
 3. The State and its organs shall refrain from religious education or any other religious activity.

考え方
 国民は、どのような宗教を信仰しても自由である旨が規定される。また逆に、信教の自由には宗教を信仰しない自由も含まれている。国民は、結婚式や葬式はじめ、あらゆる宗教上のイベントへの参加を強要されない。
 宗教団体は政治活動をしてはならない。
 国は、特定の宗教の布教をしてはならない。

判例
 無条件の信教の自由、その甘美な響きは悪用する者に大変便利であるため、この条文はよく悪用されており、もって判例も数多い。
 一般に、訴訟対象となるのは神社や日本の伝統的な文化的行為であり、それ以外への訴訟はあまり知られていない。
 但し、自由は濫用してはいけない旨が日本国憲法第12条で規定されているが、憲法を悪用する者たちからは無視される。

津地鎮祭訴訟

神戸高専剣道実技拒否事件

殉職自衛官合祀拒否事件

箕面忠魂碑・慰霊祭違憲訴訟

愛媛玉串料訴訟

関連する条文

関連法

前後の条文
 日本国憲法第19条日本国憲法第20条日本国憲法第21条

GHQ草案
 この条文の、GHQ草案は次のとおり。

英語
 CHAPTER III. Rights and Duties of the People
 Article XIX.
 Freedom of religion is guaranteed to all. No religious organization shall receive special privileges from the State, nor exercise political authority.
 No person shall be compelled to take part in any religious acts, celebrations, rites or practices.
 The State and its organs shall refrain from religious education or any other religious activity.

日本語
 第三章 人民ノ権利及義務
 第十九条 宗教ノ自由ハ何人ニモ保障セラル如何ナル宗教団体モ国家ヨリ特別ノ特権ヲ受クルコト無カルヘク又政治上ノ権限ヲ行使スルコト無カルヘシ
 何人モ宗教的ノ行為、祝典、式典又ハ行事ニ参加スルコトヲ強制セラレサルヘシ
 国家及其ノ機関ハ宗教教育又ハ其ノ他如何ナル宗教的活動ヲモ為スヘカラス

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