刑法第39条
読み:けいほう-だいさんじゅうきゅうじょう
外語:Article 39 of the criminal law of Japan

 刑法の条文の一つで、気違いの行為を罪に問わない、気違い特権を定める。
目次

条文
 条文は次の通り。
 第七章 犯罪の不成立及び刑の減免
 (心神喪失及び心神耗弱)
 第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。
 2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

考え方

法の問題点
 日本の現行刑法では心神喪失者や心神衰弱者(以下、気違い)を罪に問うことができない。条文の通り、気違いの犯罪に対する処罰は刑法の対象外となっており、何をしても刑法上は無罪だからである。
 つまりこの条文は、気違いは人間ではない(非人間である)、という定義に等しい。
 そして、無罪の人間の実名を晒すことはプライバシーの侵害であるので、実名の報道もできないことになる。
 従って、このような危険な生物は娑婆に放たれたまま、その者の所在も明らかにされぬまま無罪放免、犯罪殺人やり放題、というのが現状である。

改正等
 近年では、このような気違いは精神病院送りになるようではあるが、しかし死ぬまで病院に閉じ込めるわけではなく、いつかは退院し、再び出てくる。そして、再び被害者を生むことになる。
 刑法で同様の問題があった、〓唖者(出生時または幼少時からの聾唖者)の罪を罰しないまたは軽減するとする第40条は、聾唖者関係団体の要求により1995(平成7)年に削除された。これは、聾唖者を非人間とみなすことは差別であるからである。
 かくして第40条は削除されたが、この第39条は日弁連の強固な反対により、改正されずに残された。
 国民の安全よりも、気違いにより凶悪犯罪が起こされ、その凶悪犯罪者を無罪にする「辯護士(弁護士)の仕事」の維持確保を優先したいと日弁連が考えたからである。

関連する条文

前後の条文
 刑法第38条 ‐ 刑法第39条 ‐ 刑法第40条

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