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(輸出の許可等)法に基づく制令は貿易管理令である。
第四十八条 国際的な平和及び安全の維持を妨げることとなると認められるものとして政令で定める特定の地域を仕向地とする特定の種類の貨物の輸出をしようとする者は、政令で定めるところにより、経済産業大臣の許可を受けなければならない。
(特例)別表第三は次のように定義されている。
第四条 法第四十八条第一項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。ただし、別表第一の一の項の中欄に掲げる貨物については、この限りでない。
一 仮に陸揚げした貨物のうち、本邦以外の地域を仕向地とする船荷証券(航空貨物運送証その他船荷証券に準ずるものを含む。)により運送されたもの(第三号及び第四号において「外国向け仮陸揚げ貨物」という。)を輸出しようとするとき(別表第三に掲げる地域以外の地域を仕向地として輸出しようとする場合にあつては、次に掲げるいずれの場合にも該当しないときに限る。)。
(以下略)
別表第三(第四条関係)
アルゼンチン、オーストラリア、オーストリア、ベルギー、ブルガリア、カナダ、チェコ、デンマーク、フィンランド、フランス、ドイツ、ギリシャ、ハンガリー、アイルランド、イタリア、大韓民国、ルクセンブルク、オランダ、ニュージーランド、ノルウェー、ポーランド、ポルトガル、スペイン、スウェーデン、スイス、英国、アメリカ合衆国
政令第 号別表第3から南鮮を削除することでホワイト国から非ホワイト国とし、補完的輸出規制(キャッチオール規制)の対象とするものである。
輸出貿易管理令の一部を改正する政令
内閣は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)の一部を次のように改正する。
別表第三中「、大韓民国」を削る。
附則
この政令は、公布の日から起算して二十一日を経過した日から施行する。
理由
国際的な平和及び安全の維持のため、大韓民国を仕向地とする貨物の輸出について仮に陸揚げした貨物に係る輸出の許可の特例を廃止する等の必要があるからである。
政令原文通りで決定され、公布された。
輸出貿易管理令の一部を改正する政令をここに公布する。
御名御璽
令和元年八月七日
内閣総理大臣 安倍 晋三
政令第七十一号
輸出貿易管理令の一部を改正する政令
内閣は、外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第四十八条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。
別表第三中「、大韓民国」を削る。
輸出貿易管理令(昭和二十四年政令第三百七十八号)の一部を次のように改正する。
附則
この政令は、公布の日から起算して二十一日を経過した日から施行する。
内閣総理大臣安倍晋三
経済産業大臣世耕弘成