日本国憲法第54条
読み:にほんこくけんぽう-だいごじゅうよんじょう
外語:Article 54 of the Constitution of Japan

 日本国憲法第4章にある日本国憲法の条文の一つで、衆議院の解散・特別会、参議院の緊急集会を規定する。
目次

条文

日本語
 条文は次の通り。
 第四章 国会
 第五十四条 衆議院が解散されたときは、解散の日から四十日以内に、衆議院議員の総選挙を行ひ、その選挙の日から三十日以内に、国会を召集しなければならない。
 (2) 衆議院が解散されたときは、参議院は、同時に閉会となる。但し、内閣は、国に緊急の必要があるときは、参議院の緊急集会を求めることができる。
 (3) 前項但書の緊急集会において採られた措置は、臨時のものであつて、次の国会開会の後十日以内に、衆議院の同意がない場合には、その効力を失ふ。

英語
 日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
 CHAPTER IV. THE DIET
 Article 54.
 1. When the House of Representatives is dissolved, there must be a general election of members of the House of Representatives within forty (40) days from the date of dissolution, and the Diet must be convoked within thirty (30) days from the date of the election.
 2. When the House of Representatives is dissolved, the House of Councillors is closed at the same time. However, the Cabinet may in time of national emergency convoke the House of Councillors in emergency session.
 3. Measures taken at such session as mentioned in the proviso of the preceding paragraph shall be provisional and shall become null and void unless agreed to by the House of Representatives within a period of ten (10) days after the opening of the next session of the Diet.

考え方

規定
 衆議院の解散の後、総選挙と国会の召集(特別会)が必要な旨を規定している。
 また、衆議院の解散に連動し、参議院も閉会となる旨も規定している。但し参議院は衆議院と違って解散がないため、議員に変更はない。また、緊急の必要あるときは参議院の緊急集会を求めることができる。

国会の召集
 選挙の日から30日以内に国会を召集する旨、規定されている。
 この国会において、総理大臣を選ぶ首班指名をおこなう。

国会の召集
 参議院の緊急集会は、これまでで二例のみが存在する。
  1. 1952(昭和27)年8月31日: 中央選挙管理会の委員及び予備委員の指名 (請求は26日)
  2. 1953(昭和28)年3月18日: 昭和28年度一般会計等の暫定予算及び法律案4件の議決 (請求は14日)
 いずれの例も、必要な会議を終えた同日、緊急集会は終了している。

関連する条文

関連法

前後の条文
 日本国憲法第53条日本国憲法第54条日本国憲法第55条

GHQ草案
 この条文は、GHQ草案には無い。
 大日本帝国憲法にあった条文を無くさないために、日本国憲法に含められた。

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