日本国憲法第10条 |
辞書:文化用語の基礎知識 法律用語編 (LLAW) |
読み:にほんこくけんぽう-だいじゅうじょう |
外語:Article 10 of the Constitution of Japan |
品詞:固有名詞 |
日本国憲法第3章にある日本国憲法の条文の一つで、日本国民の要件を規定する。
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条文 |
日本語 |
条文は次の通り。
第三章 国民の権利及び義務
第十条 日本国民たる要件は、法律でこれを定める。
英語 |
日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
CHAPTER III. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE
Article 10.
The conditions necessary for being a Japanese national shall be determined by law.
考え方 |
憲法では、国民の要件は法律に丸投げしており、明確化していない。
そこで、これに基づいて作られた法律が「国籍法」である。
国籍法による、日本国籍を得る要件は、次の三通りである。
出生と準正は、原則として日本人の子が日本人であるという、血統主義の原則に基づくものである。
帰化はそうでない者が、日本の国籍を得てもって日本国民(広義の日本人)となることをいう。
それ以外の者は、他に永住資格があったとしても(例えば在日朝鮮人)、それは日本国民ではない。
関連する条文 |
関連法 |
前後の条文 |
日本国憲法第9条 ‐ 日本国憲法第10条 ‐ 日本国憲法第11条
GHQ草案 |
この条文は、GHQ草案には無い。
その後の草案にもなく、日本国憲法として突如涌いて出てきた条文である。
リンク |
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