強盗致死傷
読み:ごうとうちししょう

 日本の刑法第240条に定められた罪。
目次

法定義
 刑法で、次のように規定されている。
 (強盗致死傷)
 第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。

特徴

重罪
 酌量減軽で減ることもあるが、懲役は6年以上である。
 更に、初犯でも原則として執行猶予が付かない重罪である。
 「強盗殺人」などの事件が時折発生するが、刑法では「強盗殺人」という罪名はなく、強盗致死傷のうちの「死亡させたとき」の罪となる。最高刑は死刑であるが、最低でも無期懲役となる。

罪の成立
 例えば、万引き=窃盗の罪を犯し、それを発見した警備員を振り払った際に警備員が倒れて擦り傷や打撲を負った、または振り払う際に手や顔などを叩き跡が付いた、といった場合などでも、強盗致傷の罪が成立する。
 窃盗犯は逃亡の際に追っ手に暴行することが多いため、比較的簡単に「窃盗犯」から「強盗犯」に昇格しやすい。
 単になる暴行で傷害に至らない場合は刑法208条で「二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」とされるが、暴行して怪我をさせない例がどれほどあるのか定かではない。
 強盗致死傷のうち、強盗致死の最高刑は死刑であり、日本での死刑は、ほぼ全てがこの強盗致死となっている。
 言うなれば、万引きの最高刑は死刑である。

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