幼稚園 |
辞書:文化用語の基礎知識 教育編 (LEDU) |
読み:ようちえん |
外語:kindergarten |
品詞:名詞 |
満三才から小学校就学の始期に達するまでの幼児を対象とした学校。
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定義 |
学校教育法では第七章に規定があり、第七十七条で
幼稚園は、幼児を保育し、適当な環境を与えて、その心身の発達を助長することを目的とする。
とされている。
幼稚園に通う子供を幼稚園児ないし園児という。
特徴 |
管轄等 |
幼稚園は文部科学省の管轄で、学校教育法の定める学校に相当する。
このため学校教育法施行令第29条にあるように、夏季、冬季、学年末等の休業日は市町村教育委員会が定めている。
また学校であるので、先生は「幼稚園の教師」となる。幼稚園教諭は教員免許が必要である。
類似施設との差異 |
保育所は厚生労働省の管轄で、児童福祉法に定める福祉施設である。学校ではないので、休業日についても学校教育法施行令の規定は保育所には適用されない。
また保育所の先生は「保育士」(女は保母さん、男は保父さん)で、保育士は保育士免許が必要である。
インターネット |
日本の幼稚園がインターネットのドメイン名を取得する場合は、ED.JPとなる。
リンク |
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