家庭裁判所
読み:かてい-さいばんしょ
外語:domestic relations court

 下級裁判所の一つ。略して「家裁」。
目次

概要
 裁判所法 第三十一条の三により、家庭裁判所は、次の件について裁判権を有する。
  1. 家事審判法で定める家庭に関する事件の審判及び調停
  2. 少年法で定める少年の保護事件の審判
  3. 少年法第三十七条第一項に掲げる罪に係る訴訟の第一審の裁判
  4. 他の法律において特に定める権限

特徴
 家庭裁判所は「家庭に平和を、少年に希望を」を理念に、主として夫婦関係や親子関係の家事事件に伴う調停や裁判、未成年者の事件の審判、および児童の福祉を害する成人犯罪についての裁判等が行なわれている。
 1949(昭和24)年6月16日に家庭裁判所が創設されたことを記念し、毎年6月16日は「家庭裁判所創立記念日」である。

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