威力業務妨害罪
読み:いりょく-ぎょうむぼうがい-ざい

 威力を用いて人の業務を妨害することによって成立する罪。業務妨害罪の一つで、刑法第234条。
目次

条文
 (威力業務妨害)
 第二百三十四条 威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。
 前条とは、偽計業務妨害罪などを指しており、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処されることになっている。

実例
 スパム送信によってサーバーに無用な負荷を与え、他の業務を妨害した場合にも適用される。
 捕鯨船による漁を、薬物投擲等で妨害するテロリスト、シー・シェパードなども威力業務妨害であるが、これは公海上であるため逮捕はできない。彼らが日本に入国するようなことがあれば、その時は空港等で身柄を拘束、逮捕となるだろう。
 最近では、掲示板等での「殺人予告」等をした時、この罪状で逮捕、または非行事実で補導されることが多いようである。

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