大日本帝国憲法で定められた天皇の大権の一つで、陸海軍の編制および常備兵額を定める権限のこと。
大日本帝国憲法 第一二条 天皇ハ陸海軍の編制及常備兵額ヲ定ム
大日本帝国憲法
第一二条 天皇ハ陸海軍の編制及常備兵額ヲ定ム
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