|
第三章 国民の権利及び義務
第三十六条 公務員による拷問及び残虐な刑罰は、絶対にこれを禁ずる。
CHAPTER III. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE
Article 36.
The infliction of torture by any public officer and cruel punishments are absolutely forbidden.
死刑はまさに究極の刑罰であり、また冷厳ではあるが、刑罰としての死刑そのものが直ちに同条における、いわゆる残虐な刑罰に該当するとは考えられない。ただ、死刑といえども他の刑罰の場合におけるのと同様に、その執行の方法などがその時代と環境とにおいて、人道上の見地から一般に残虐性を有するものと認められる場合には、もちろん残虐な刑罰といわねばならぬから、将来、もし死刑について火あぶり、はりつけ、さらし首、釜ゆでの如き残虐な執行方法を定める法律が制定されたとするならば、その法律こそまさに憲法36条に違反するものというべきである。
CHAPTER III. Rights and Duties of the People
Article XXXIV. The infliction of torture by any public officer is absolutely forbidden.
Article XXXV. Excessive bail shall not be required, nor cruel or unusual punishments inflicted.
第三章 人民ノ権利及義務
第三十四条 公務員ニ依ル拷問ハ絶対ニ之ヲ禁ス
第三十五条 過大ナル保釈金ヲ要求スヘカラス又残虐若ハ異常ナル刑罰ヲ科スヘカラス