日本国憲法第23条
読み:にほんこくけんぽう-だいにじゅうさんじょう
外語:Article 23 of the Constitution of Japan

 日本国憲法第3章にある日本国憲法の条文の一つで、学問の自由を規定する。
目次

条文

日本語
 条文は次の通り。
 第三章 国民の権利及び義務
 第二十三条 学問の自由は、これを保障する。

英語
 日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
 CHAPTER III. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE
 Article 23.
 Academic freedom is guaranteed.

考え方
 日本国憲法では、日本国民の学問の自由が保障されている。
 短い条文で、一見何の変哲もない条文ではあるが、実はこういった条文を含む憲法は極めて珍しく、ドイツ憲法などに見られる程度である。この憲法を作ったアメリカの憲法にさえ、こういった条文は見られない。
 また日本国憲法第26条では、教育が日本国民の義務である旨書かれていることを鑑みれば、日本国民は学ぶことを大切にせねばならない。

関連する条文

関連法

前後の条文
 日本国憲法第22条日本国憲法第23条日本国憲法第24条

GHQ草案
 この条文の、GHQ草案は次のとおり。

英語
 CHAPTER III. Rights and Duties of the People
 Article XXII.
 Academic freedom and choice of occupation are guaranteed.

日本語
 第三章 人民ノ権利及義務
 第二十二条 学究上ノ自由及職業ノ選択ハ之ヲ保障ス

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