日本国憲法第22条
読み:にほんこくけんぽう-だいにじゅうにじょう
外語:Article 22 of the Constitution of Japan

 日本国憲法第3章にある日本国憲法の条文の一つで、居住、移転、職業選択の自由、外国移住及び国籍離脱の自由を規定する。
目次

条文

日本語
 条文は次の通り。
 第三章 国民の権利及び義務
 第二十二条 何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
 (2) 何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

英語
 日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
 CHAPTER III. RIGHTS AND DUTIES OF THE PEOPLE
 Article 22.
 1. Every person shall have freedom to choose and change his residence and to choose his occupation to the extent that it does not interfere with the public welfare.
 2. Freedom of all persons to move to a foreign country and to divest themselves of their nationality shall be inviolate.

考え方
 移動の自由や、職業選択の自由などを規定した条文である。
 全然関係ないようなものが一つの条文に納まっているところが、このGHQ憲法の適当ぶりを物語っている。

職業選択の自由アハハン♪
 かつて、リクルートの転職求人情報誌「とらばーゆ」のテレビCMで、「職業選択の自由〜 アハハ〜ン♪ 自由〜 自由〜」などと唄っていた。
 即興の歌かと思うような、とても真面目には思えない曲ではあったが、これは「憲法第22条の歌」という真面目な名前が付いていたそうである。
 かくして、公共の福祉に反しなければ、日本国民はどんな職業に就いても良い。

海外旅行や国籍離脱の自由
 例えば共産国であれば、どこでも概ね、移動の自由もなければ住居の自由もなく、ましてや海外渡航の自由など認められていない。
 対して日本では、世界最強の旅券(パスポート)を持って、海外のどこへでも一時的に移転(旅行も含む)する自由が与えられている。尤も、避難勧告が出ている場所に人間の盾になりに行くような事態は看過できないことから、実際には、外国旅行の自由といえども無制限に許されるわけではなく、公共の福祉に反しない範囲に制限されると見るべきだろう。
 またこれに加え、日本が嫌いで嫌いで仕方がないならば、他国の国籍を得て日本国籍を捨てる自由さえも認められているのである。しかし現実には、日本国籍を欲しがる人は世界中に普(あまね)くいても、日本国籍を捨てようという人は殆ど見受けられない。

関連する条文

関連法

前後の条文
 日本国憲法第21条日本国憲法第22条日本国憲法第23条

GHQ草案
 この条文の、GHQ草案は次のとおり。

英語
 CHAPTER III. Rights and Duties of the People
 Article XXI.
 Freedom of association, movement and choice of abode are guaranteed to every person to the extent they do not conflict with the general welfare.
 All persons shall be free to emigrate and to change their nationality.
 Article XXII.
 Academic freedom and choice of occupation are guaranteed.

日本語
 第三章 人民ノ権利及義務
 第二十一条 結社、運動及住居選定ノ自由ハ一般ノ福祉ト抵触セサル範囲内ニ於テ何人ニモ之ヲ保障ス
 何人モ外国ニ移住シ又ハ国籍ヲ変更スル自由ヲ有ス
 第二十二条 学究上ノ自由及職業ノ選択ハ之ヲ保障ス

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