日本国憲法第2条
読み:にほんこくけんぽう-だいにじょう
外語:Article 2 of the Constitution of Japan

 日本国憲法第1章にある日本国憲法の条文の一つで、天皇の継承方法を規定する。
目次

条文

日本語
 条文は次の通り。
 第一章 天皇
 第二条 皇位は、世襲のものであつて、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。

英語
 日本国首相官邸公式サイト掲載の英文(正文ではない翻訳)では、次のようになっている。
 CHAPTER I. THE EMPEROR
 Article 2.
 The Imperial Throne shall be dynastic and succeeded to in accordance with the Imperial House Law passed by the Diet.

考え方
 天皇は、世襲であることが規定されている。
 天皇は神話の時代より、万世一系であるとされていて、この天皇がいることが日本を日本たらしめている。従って、天皇が世襲であることは重要なことである。

関連する条文

関連法

前後の条文
 日本国憲法第1条日本国憲法第2条日本国憲法第3条

GHQ草案
 この条文の、GHQ草案は次のとおり。

英語
 CHAPTER I. The Emperor
 Article II.
 Succession to the Imperial Throne shall be dynastic and in accordance with such Imperial House Law as the Diet may enact.

日本語
 第一章 皇帝
 第二条 皇位ノ継承ハ世襲ニシテ国会ノ制定スル皇室典範ニ依ルヘシ

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