大日本帝国憲法で定められた、宣戦・講和・条約締結を天皇が親裁するという大権。
大日本帝国憲法 第一三条 天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス
大日本帝国憲法
第一三条 天皇ハ戦ヲ宣シ和ヲ講シ及諸般ノ条約ヲ締結ス
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