刑法第39条 |
辞書:文化用語の基礎知識 法律用語編 (LLAW) |
読み:けいほう-だいさんじゅうきゅうじょう |
外語:Article 39 of the criminal law of Japan |
品詞:名詞 |
刑法の条文の一つで、気違いの行為を罪に問わない、気違い特権を定める。
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条文 |
条文は次の通り。
第七章 犯罪の不成立及び刑の減免
(心神喪失及び心神耗弱)
第三十九条 心神喪失者の行為は、罰しない。
2 心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
考え方 |
法の問題点 |
日本の現行刑法では心神喪失者や心神衰弱者(以下、気違い)を罪に問うことができない。条文の通り、気違いの犯罪に対する処罰は刑法の対象外となっており、何をしても刑法上は無罪だからである。
つまりこの条文は、気違いは人間ではない(非人間である)、という定義に等しい。
そして、無罪の人間の実名を晒すことはプライバシーの侵害であるので、実名の報道もできないことになる。
従って、このような危険な生物は娑婆に放たれたまま、その者の所在も明らかにされぬまま無罪放免、犯罪殺人やり放題、というのが現状である。
改正等 |
近年では、このような気違いは精神病院送りになるようではあるが、しかし死ぬまで病院に閉じ込めるわけではなく、いつかは退院し、再び出てくる。そして、再び被害者を生むことになる。
刑法で同様の問題があった、〓唖者(出生時または幼少時からの聾唖者)の罪を罰しないまたは軽減するとする第40条は、聾唖者関係団体の要求により1995(平成7)年に削除された。これは、聾唖者を非人間とみなすことは差別であるからである。
かくして第40条は削除されたが、この第39条は日弁連の強固な反対により、改正されずに残された。
国民の安全よりも、気違いにより凶悪犯罪が起こされ、その凶悪犯罪者を無罪にする「辯護士(弁護士)の仕事」の維持確保を優先したいと日弁連が考えたからである。
関連する条文 |
前後の条文 |
刑法第38条 ‐ 刑法第39条 ‐ 刑法第40条
リンク |
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