元号法
読み:げんごうほう
元号を定める法律。昭和五十四年六月十二日法律第四十三号。
目次
概要
条文
本文
附則
概要
日本の
元号
を、政令によって定める旨を規定した法律である。
法の附則により
昭和
も政令で定められたことにされたが、実際にこの法律に沿った初の元号は
平成
である。
条文
本文
元号は、政令で定める。
元号は、
皇位
の継承があつた場合に限り改める。
附則
この法律は、公布の日から施行する。
昭和
の元号は、本則第一項の規定に基づき定められたものとする。
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