偽札 |
辞書:文化用語の基礎知識 経済編 (LECO) |
読み:にせさつ |
外語:counterfeit money |
品詞:名詞 |
偽造された紙幣のこと。
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概要 |
通貨の偽造は、行使の目的であるか否かを問わず、どの国でも重罪である。
偽札が横行すると通貨に対する信用が低下するため、厳しい罰が設けられる。
個人であっても重罪なのはもちろん、国家がそのような事をすれば敵対行為であり、それだけで開戦理由たり得る。
また戦争時には敵の流通ルートに偽札を乗せてインフレーションを起こさせるのが初歩の初歩である。敵側に潜んだスパイへの報酬が偽札なのは、単なる外貨節約ではなくこれが目的である。
特徴 |
対抗技術 |
古くから、偽札に対抗するために様々な技術が投入されてきた。
特に日本の紙幣は先進的で、最新の紙幣(E券)では、次のような技術が使われている。
日本円 |
日本円の場合、国内のほか、海外(北朝鮮など)で大規模な偽造が行なわれている。
一定以上の枚数が使われる事件の場合、事件番号を付けて呼ばれるようになる。
偽壱万円券が多そうではあるが、偽五千円券や偽千円券の偽造もある。弐千円券については、今のところ大規模な偽造が発覚していないらしい。
通貨偽造は刑法で禁じられており、日本で通貨偽造をすると、次のような刑法罰に問われる。日本の通貨でも外国の通貨でも罰せられるが、ここでは日本円の偽造を紹介する。
第十六章 通貨偽造の罪
(通貨偽造及び行使等)
第百四十八条 行使の目的で、通用する貨幣、紙幣又は銀行券を偽造し、又は変造した者は、無期又は三年以上の懲役に処する。
2 偽造又は変造の貨幣、紙幣又は銀行券を行使し、又は行使の目的で人に交付し、若しくは輸入した者も、前項と同様とする。
未遂罪や、行使の目的での取得、偽造の準備も罪に問われる。
「通貨偽造の罪」の刑罰は「無期又は3年以上の懲役」となっており、厳しく罰せられる。
また行使しなくても、「偽札を試しに作る」だけでも、刑法以外に「紙幣類似証券取締法」によって罰せられる。
紙幣類似証券取締法
第一条 一様ノ形式ヲ具ヘ箇々ノ取引ニ基カスシテ金額ヲ定メ多数ニ発行シタル証券ニシテ紙幣類似ノ作用ヲ為スモノト認ムルトキハ財務大臣ニ於テ其ノ発行及流通ヲ禁止スルコトヲ得
(2) 前項ノ規定ハ一様ノ価格ヲ表示シテ物品ノ給付ヲ約束スル証券ニ付之ヲ準用ス
第二条 前条ニ依リ証券ノ発行及流通ヲ禁止シタルトキハ財務大臣ハ直ニ其ノ旨ヲ公告ス
(2) 禁止ノ公告後ニ発行シ又ハ流通セシムルノ目的ヲ以テ授受シタル証券ハ無効トス
第三条 禁止ニ違反シテ証券ヲ発行シ又ハ其ノ証券ヲ授受シタル者ハ一年以下ノ重禁錮又ハ千円以下ノ罰金ニ処シ其ノ証券ヲ没収ス
(2) 禁止ニ違反シテ証券ヲ流通セシムルノ目的ヲ以テ授受シタル者ノ罰亦前項ニ同シ
第四条 禁止ノ公告後ニ発行シ又ハ流通セシムルノ目的ヲ以テ授受シタル証券ハ裁判ニ依リ没収スル場合ヲ除クノ外何人ノ所有ヲ問ハス行政処分ヲ以テ之ヲ官没ス
なお、法中の「重禁錮」は、刑法施行法第19条により「有期懲役」に変更されている。
カラープリンターで作ったような「ちゃち」な偽札を行使することを「スリルある遊び」だとするDQNもいる。
しかし、そのような行為でも情状酌量の余地は無く、厳しく罰せられる。
たとえ未成年であっても懲役3年から15年になり、確実に少年院入りになる。成人であれば最高刑は無期懲役である。
米ドル |
米ドルの偽造事件も事欠かない。近年の主力は、北朝鮮による偽造であり、その偽造には日本国製の印刷機材が使われているとされている。
ゴート札 |
映画「ルパン三世 カリオストロの城」に登場する偽札。
偽札のことを一般にゴート札と呼ぶわけではなく、あくまでも映画の設定に過ぎない。架空のものである。
リンク |
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