万引き |
辞書:文化用語の基礎知識 法律用語編 (LLAW) |
読み:まんびき |
外語:Shoplifting |
品詞:さ変名詞 |
開店中の商店などより、店員等の目を盗んで商品を窃盗する犯罪のこと。
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概要 |
刑法上は、万引きという犯罪は存在しない。刑法では「窃盗罪」になる。
なお、夜間など閉店中に盗み去ることは「空き巣」といい万引きとは区別される。
また、凶器などを用い店員等に暴行や脅迫をして奪い去ることは「強盗」といい、窃盗よりも重罪として扱われる。
窃盗罪 |
未遂 |
窃盗罪には未遂罪が存在する(刑法第243条)。
刑法43条で未遂減免が規定されている。同条の前半にある何らかの理由で遂げられなかった場合、同条の後半にある自身の意思で思いとどまった場合、「その刑を減軽し、又は免除する。」とされてはいるが、いずれも犯罪として成立する。
現行犯 |
万引きは窃盗罪であるが、場合によっては更に重罪に処されることもある。
逃亡時等に店員や警備員に暴行すれば強盗罪が成立(事後強盗、刑法第238条)する。
また負傷させれば強盗致傷が成立し、誤って死亡させれば強盗致死が成立する(強盗致死傷、刑法第240条)。
なお、強盗致死の最高刑は死刑であり、日本での死刑は、ほぼ全てがこの強盗致死となっている。
言うなれば、万引きの最高刑は死刑である。
刑法 |
刑法の該当条文は次の通りである。
第三十六章 窃盗及び強盗の罪
(窃盗)
第二百三十五条 他人の財物を窃取した者は、窃盗の罪とし、十年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(事後強盗)
第二百三十八条 窃盗が、財物を得てこれを取り返されることを防ぎ、逮捕を免れ、又は罪跡を隠滅するために、暴行又は脅迫をしたときは、強盗として論ずる。
(強盗致死傷)
第二百四十条 強盗が、人を負傷させたときは無期又は六年以上の懲役に処し、死亡させたときは死刑又は無期懲役に処する。
(未遂罪)
第二百四十三条 第二百三十五条から第二百三十六条まで及び第二百三十八条から第二百四十一条までの罪の未遂は、罰する。
補足 |
ホリプロ所属の女性タレント「あびる優」は、「集団強盗で店をつぶした」旨を公然と告白した。
かくして、2ちゃんねるを中心に、窃盗及び万引き行為の通称を「あびる」とすることが決定。先の行為も、「半年間あびり続けた」のように表現されることとなった。
リンク |
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