無線航行
読み:むせんこうこう

 航行のための無線測位のこと。
目次

定義
 電波法施行規則に定義がある。
 第一章 総則
 (定義等)
 第二条 電波法に基づく命令の規定の解釈に関しては、別に規定せられるもののほか、次の定義に従うものとする。
 三十 「無線航行」とは、航行のための無線測位(障害物の探知を含む。)をいう。

特徴
 次のような用途がある。

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