電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号) (無線局の開設) 第四条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。 一 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの