微弱無線局
読み:びじゃくむせんきょく

 発射する電波が著しく微弱な無線局
目次

概要
 電波法第4条第1号で、次のように定められる。
 電波法 (昭和二十五年法律第百三十一号)
 (無線局の開設)
 第四条 無線局を開設しようとする者は、総務大臣の免許を受けなければならない。ただし、次の各号に掲げる無線局については、この限りでない。
 一 発射する電波が著しく微弱な無線局で総務省令で定めるもの
 該当する総務省令は、次の通りである。

特徴
 簡潔で分かり易い微弱無線局の規定は総務省の公式サイトに記載されている。

3mでの電界強度
 無線設備から3mの距離での電界強度(電波の強さ)が、500μV/m以下(周波数により、35μV/m以下)であれば、周波数や用途を問わず、無線局の免許を受ける必要がない。

500mでの電界強度
 無線設備から500mの距離での電界強度(電波の強さ)が、200μV/m以下のもので、周波数が総務省告示で定められている、無線遠隔操縦ラジコンやワイアレスマイク用などのものは、無線局の免許を受ける必要がない。

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