マルチメディア放送
読み:マルチメディアほうそう

 ディジタル情報を送る放送。但し、テレビジョン放送でなく、かつ他の放送に重畳して行なわれるものでは無いものをいう。

定義
 電波法施行規則に定義がある。
 第一章 総則
 (定義等)
 第二条 電波法に基づく命令の規定の解釈に関しては、別に規定せられるもののほか、次の定義に従うものとする。
 二十八の四の二 「マルチメディア放送」とは、二値のデジタル情報を送る放送であつて、テレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。

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