第一章 総則 (定義等) 第二条 電波法に基づく命令の規定の解釈に関しては、別に規定せられるもののほか、次の定義に従うものとする。 二十八の四 「データ放送」とは、二値のデジタル情報を送る放送であって、超短波放送及びテレビジョン放送に該当せず、かつ、他の放送の電波に重畳して行う放送でないものをいう。