アマチュア無線局
読み:アマチュアむせんきょく
アマチュア無線をするための無線局。
概要
法定義は次の通りである。
- 金銭上の利益のためでなく、もっぱら個人的な無線技術の興味によって自己訓練、通信及び技術的研究の業務を行なう無線局をいう(電波法施行規則 第四条 二十四)。
- 個人的な興味によって無線通信を行なうために開設する無線局をいう(電波法 第五条第2項第二号)。
従って、アマチュア無線局はアマチュア業務以外の目的には利用できない。
ちなみに、電波法、電波法施行令では「アマチュア無線局」と呼び、電波法施行規則、無線局運用規則、無線局免許手続規則では「アマチュア局」と呼んでいる。
特徴
操作者
アマチュア局の無線設備の操作を行なう者は、免許人(免許人が社団である場合は、その構成員)以外の者であってはならない(無線局運用規則 第二百六十条)。
但し、電波法施行規則において、次の規定がある。
第五条の二 免許人等(法第六条第一項第九号に規定する免許人等をいう。以下同じ。)の事業又は業務の遂行上必要な事項についてその免許人等以外の者が行う無線局の運用であつて、総務大臣が告示するものの場合は、当該免許人等がする無線局の運用とする。
この規定に基づき、当時の郵政省(現在の総務省)は「電波法施行規則第五条の二の規定に基づく免許人以外の者が行う無線局の運用を、当該免許人がする無線局の運用とする場合(郵政省告示第百八十三号)」を告示、一定の条件で、免許人立ち会いの下でなら免許人以外でも有資格者なら運用できるようになっている。
- 運用者は、アマチュア局の無線設備を操作することができる資格を有し、かつ、当該資格で操作できる範囲内で運用するものであること。
- 運用者は、運用しようとするアマチュア局の免許人の立ち会いの下で、かつ、当該アマチュア局の免許の範囲内で運用するものであること。
- 呼出し又は応答を行う際は、運用しようとするアマチュア局の呼出符号又は呼出名称を使用するものであること。
その他諸条件
電波法や無線局運用規則などにある、忘れがちな運用条件は次の通り。アマチュア無線技士の試験に出題されることも多い。
- アマチュア局の送信する通報は、他人の依頼によるものであってはならない(無線局運用規則 第二百五十九条) どんな理由であっても、他人から依頼された通報を送ることはできない。
- 実験無線局及びアマチュア無線局の行なう通信には、暗語を使用してはならない(電波法 第五十八条) つまり発信者と受信者にのみ意味が分かり第三者が分からないような言葉を使ってはならない。
- アマチュア局においては、その発射の占有する周波数帯幅に含まれているいかなるエネルギーの発射も、その局が動作することを許された周波数帯から逸脱してはならない(無線局運用規則 第二百五十七条) 周波数帯ぎりぎりのところで電波を出すと、側波帯がオフバンド(逸脱)することがあるので気をつけねばならない。
- アマチュア局は、自局の発射する電波が他の無線局の運用又は放送の受信に支障を与え、若しくは与える虞があるときは、すみやかに当該周波数による電波の発射を中止しなければならない。但し、遭難通信、緊急通信、安全通信及び法第七十四条第一項に規定する通信を行なう場合は、この限りでない(無線局運用規則 第二百五十八条)
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