第二級陸上無線技術士
読み:だいにきゅう-りくじょうむせんぎじゅつし

 無線従事者(陸上)の資格のうち下位の資格。略称「二陸技」。電波法第40条第4項ロにて定義される。
目次

操作範囲
 操作範囲については電波法施行令で次のように規定される。

試験範囲
 試験範囲は無線従事者規則 第5条十五にて規定される。
 十五 第二級陸上無線技術士
 イ 無線工学の基礎
 (1) 電気物理
 (2) 電気回路
 (3) 半導体及び電子管
 (4) 電子回路
 (5) 電気磁気測定
 ロ 無線工学A
 (1) 無線設備の理論、構造及び機能
 (2) 無線設備のための測定機器の理論、構造及び機能
 (3) 無線設備及び無線設備のための測定機器の保守及び運用
 ハ 無線工学B
 (1) 空中線系等の理論、構造及び機能
 (2) 空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能
 (3) 空中線系及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用
 ニ 法規
 電波法及びこれに基づく命令の概要

特徴
 二陸技は、一陸技の可能な操作のうちの一部が可能である。
 この免許では、第四級アマチュア無線技士の操作の範囲も扱うことができる。
 アマチュア無線技士との違いは、アマチュア無線技士はアマチュア運用に限られるのに対して、こちらはプロ用途であるという点である。

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