第一級陸上特殊無線技士
読み:だいいっきゅう-りくじょうとくしゅむせんぎし
無線従事者(陸上)の資格のうち政令で定められるものの一つ。略称「一陸特」。電波法第40条第4項ハにて定義される。
操作範囲
操作範囲については電波法施行令で次のように規定される。
- 次に掲げる無線設備の技術操作
- 一 陸上の無線局の空中線電力五百ワット以下の多重無線設備(多重通信を行うことができる無線設備でテレビジョンとして使用するものを含む。)で三十メガヘルツ以上の周波数の電波を使用するものの技術操作
- 二 前号に掲げる操作以外の操作で第二級陸上特殊無線技士の操作の範囲に属するもの
試験範囲
試験範囲は無線従事者規則 第5条十六にて規定される。
十六 第一級陸上特殊無線技士
イ 無線工学
(1) 多重無線設備(空中線系を除く。以下この号において同じ。)の理論、構造及び機能の概要
(2) 空中線系等の理論、構造及び機能の概要
(3) 多重無線設備及び空中線系等のための測定機器の理論、構造及び機能の概要
(4) 多重無線設備及び空中線系並びに多重無線設備及び空中線系等のための測定機器の保守及び運用の概要
ロ 法規
電波法及びこれに基づく命令の概要
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