国内電信級陸上特殊無線技士
読み:こくないでんしんきゅう-りくじょうとくしゅむせんぎし

 無線従事者(陸上)の資格のうち政令で定められるものの一つ。略称「国内電信」。電波法第40条第4項ハにて定義される。
目次

操作範囲
 操作範囲については電波法施行令で次のように規定される。
 陸上に開設する無線局(海岸局、海岸地球局、航空局及び航空地球局を除く。)の無線電信の国内通信のための通信操作

試験範囲
 試験範囲は無線従事者規則 第5条十九にて規定される。
 イ 電気通信術
 モールス電信 一分間七十五字の速度の和文による約三分間の手送り送信及び音響受信
 ロ 法規
 電波法 及びこれに基づく命令の簡略な概要

特徴
 和文モールスによる電信をするためのプロ資格である。
 1アマの試験項目からは消えて久しいが、プロは今も使っているらしく、その専門資格ということになる。

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