無線標定
読み:むせんひょうてい

 航行のため以外の無線測位のこと。

定義
 電波法施行規則に定義がある。
 第一章 総則
 (定義等)
 第二条 電波法に基づく命令の規定の解釈に関しては、別に規定せられるもののほか、次の定義に従うものとする。
 三十一 「無線標定」とは、無線航行以外の無線測位をいう。

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