自家用電気工作物
読み:じかようでんきこうさくぶつ

 事業用電気工作物のうち、特定の事業目的ではないものの分類であり、第一種電気工事士が扱える範囲内であるもの。
目次

概要
 電気事業法 第三十八条 4項の定めにより、具体的には、事業用電気工作物から次のもの及び一般用電気工作物を除外した電気工作物が該当する。

特徴
 簡単には、自家用電気工作物とは次のような条件のものをいう。

再検索