自家用電気工作物
読み:じかようでんきこうさくぶつ
事業用電気工作物のうち、特定の事業目的ではないものの分類であり、第一種電気工事士が扱える範囲内であるもの。
概要
電気事業法 第三十八条 4項の定めにより、具体的には、事業用電気工作物から次のもの及び一般用電気工作物を除外した電気工作物が該当する。
- 一 一般送配電事業
- 二 送電事業
- 三 特定送配電事業
- 四 発電事業であつて、その事業の用に供する発電用の電気工作物が主務省令で定める要件に該当するもの
特徴
簡単には、自家用電気工作物とは次のような条件のものをいう。
- 600Vを超える電圧(高圧)で受電する設備
- 小出力発電設備以外の発電機を設置している設備
- 構外に渡る電線路を有する設備
- 火薬類製造所、炭鉱
- 500kW未満の需要設備 (電気工事士法)
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